建築設備士 勉強 6日目 電気系②
「電気設備に関する技術基準を定める省令」からの出題が毎年1問。
全て条文にそのまま書いてあるものなので探し出せれば難しい問題ではない。
以下直近6年分
3019 電気設備に関する技術基準を定める省令
⒈地中電線の感電の防止(令21条2項)FP:地中電線の場合は絶縁電線を使用することはできずケーブルのみ可
⒉地絡に対する保護措置:ロードヒーティング等の電熱装置(令64条)
⒊屋内電線路等の施設の禁止(令37条前段)
⒋非常用予備電源の施設(令61条)※28191と同じ
⒌特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限(令13条1項2号)※27193と同じ
2917 電気設備に関する技術基準を定める省令
⒈電路の絶縁(令5条1項)※26194と同じ
⒉低圧電線路の絶縁性能(令22条)※25164と同じ
⒊地中電線路の保護(令47条2項)※26193と同じ
⒋高圧または特別高圧の電気機械器具の危険の防止(令9条1項ただし書き)
⒌高圧および特別高圧の電路の避雷器等の施設(令49条1項3号)※3年同じものが出ている。この年はそのまま書いてある
2819 電気設備に関する技術基準を定める省令 ※28年は全て条文のまま 簡単
⒈非常用予備電源の施設(令61条)
⒉電動機の過負荷保護(令65条)
⒊地絡に対する保護措置:絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所(令64条)
⒋特別高圧電路等と結合する変圧器等の防止:放電装置の施設(令12条2項)
⒌地中電線の感電の防止(令21条2項)FP:地中電線の場合は絶縁電線を使用することはできずケーブルのみ可
2719 電気設備に関する技術基準を定める省令
⒈電線の接続について(令7条)
⒉電気設備の接地について(令10条)
⒊特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限(令13条1項2号)
⒋架空電線の感電防止(電線の材質)(令21条1項)
⒌高圧および特別高圧の電路の避雷器等の施設(令49条1項3号)FP:どの電線路からの供給か
2619 電気設備に関する技術基準を定める省令 ※条文見つけたら勝ち
⒈電気機械器具の熱的強度(令8条)
⒉地中電線の感電の防止(令21条2項)※28195と同じ問い方
⒊地中電線路の保護(令47条2項)
⒋電路の絶縁(令5条1項)
⒌過電流からの低圧幹線等の保護措置(令63条1項)
2516 電気設備に関する技術基準を定める省令
⒈地絡に対する保護対策(令15条前段)
⒉高圧または特別高圧の電路の「避雷器等の施設」(令49条三号)※設置すべき施設は開閉器ではなく「避雷器」。
⒊電動機の過負荷保護(令65条)※28192と同じ
⒋低圧電線路の絶縁性能(令22条)
⒌非常用予備電源の施設(令61条)※28191と同じ