くる×めも

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建築設備士 勉強 7〜8日目 関係法令

関係法令の問題

3020 関係法令

⒈建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 9条→令2項 分別解体等実施義務の規模

⒉建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 11条→令3項、4項 特定建築物の建築主の基準適合義務

労働安全衛生法10条1項→令2条 統括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 14条 特別特定建築物 基準適合義務等 老人ホーム

⒌建設業法 3条→令1条の2 建設業の許可:軽微な建設工事のみであれば許可不要

2920 関係法令

労働安全衛生法 安全管理者の選任 11条1項→令3条 青本に令3条が載っていないので要注意

⒉浄化槽法 7条1項浄化槽設置後の水質検査

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 14条 特別特定建築物 基準適合義務等 特別支援学校

⒋建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 9条1項 分別解体等実施義務 

⒌建設業法 3条→令1条の2 建設業の許可:軽微な建設工事のみであれば許可不要(延150平米未満の木造住宅工事のみの場合)

2820 関係法令

⒈建築物の耐震改修の促進に関する法律 17条3項五号 計画の認定:既存耐震不適格建築物の増築の場合

⒉建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

⒊建設業法 23条ただし書き 下請負人の変更請求

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 14条 特別特定建築物 基準適合義務等 美術館

⒌駐車場法 20条前段 建築物の新築の場合の駐車施設の附置

2720 関係法令

⒈建設業法 22条1項、3項→令6条の3 一括下請負の禁止:重要な建設工事(共同住宅の新築)

⒉駐車場法11条そのまま 自動車の駐車の用に供する路外駐車場の構造および設備

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 14条 特別特定建築物 基準適合義務等 診療所

⒋古い省エネ法

⒌建築物の耐震改修の促進に関する法律 14条 特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力

2620 関係法令

⒈建設業法 3条→令1条の2 建設業の許可:軽微な建設工事のみであれば許可不要(延150平米未満の木造住宅工事のみの場合)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 14条 特別特定建築物 基準適合義務等 病院

⒊建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 5条1項 建設業を営む者の責務

⒋下水道法 11条の3 1項、2項 水洗便所への改造義務

⒌建築物における衛生的環境の確保に関する法律 2条1項→令1条二号 特定建築物の定義

2520 関係法令

⒈建設業法 24条請負契約とみなす場合

⒉浄化槽法 3条1項 浄化槽によるし尿処理等

⒊古い省エネ法

⒋駐車場法11条そのまま 自動車の駐車の用に供する路外駐車場の構造および設備 ※H27と同じ

⒌建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 9条1項 ※H29と同じ

 

建築設備士 勉強 6日目 電気系②

電気設備に関する技術基準を定める省令」からの出題が毎年1問。

全て条文にそのまま書いてあるものなので探し出せれば難しい問題ではない。

以下直近6年分

 

3019 電気設備に関する技術基準を定める省令

⒈地中電線の感電の防止(令21条2項)FP:地中電線の場合は絶縁電線を使用することはできずケーブルのみ可

⒉地絡に対する保護措置:ロードヒーティング等の電熱装置(令64条)

⒊屋内電線路等の施設の禁止(令37条前段)

⒋非常用予備電源の施設(令61条)※28191と同じ

⒌特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限(令13条1項2号)※27193と同じ

 

2917 電気設備に関する技術基準を定める省令

⒈電路の絶縁(令5条1項)※26194と同じ

⒉低圧電線路の絶縁性能(令22条)※25164と同じ

⒊地中電線路の保護(令47条2項)※26193と同じ

⒋高圧または特別高圧の電気機械器具の危険の防止(令9条1項ただし書き)

⒌高圧および特別高圧の電路の避雷器等の施設(令49条1項3号)※3年同じものが出ている。この年はそのまま書いてある

 

 

2819 電気設備に関する技術基準を定める省令 ※28年は全て条文のまま 簡単

⒈非常用予備電源の施設(令61条)

⒉電動機の過負荷保護(令65条)

⒊地絡に対する保護措置:絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所(令64条)

⒋特別高圧電路等と結合する変圧器等の防止:放電装置の施設(令12条2項)

⒌地中電線の感電の防止(令21条2項)FP:地中電線の場合は絶縁電線を使用することはできずケーブルのみ可

 

2719 電気設備に関する技術基準を定める省令

⒈電線の接続について(令7条)

⒉電気設備の接地について(令10条)

⒊特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限(令13条1項2号)

⒋架空電線の感電防止(電線の材質)(令21条1項)

⒌高圧および特別高圧の電路の避雷器等の施設(令49条1項3号)FP:どの電線路からの供給か

 

2619 電気設備に関する技術基準を定める省令 ※条文見つけたら勝ち

⒈電気機械器具の熱的強度(令8条)

⒉地中電線の感電の防止(令21条2項)※28195と同じ問い方

⒊地中電線路の保護(令47条2項)

⒋電路の絶縁(令5条1項)

⒌過電流からの低圧幹線等の保護措置(令63条1項)

 

2516 電気設備に関する技術基準を定める省令

⒈地絡に対する保護対策(令15条前段)

⒉高圧または特別高圧の電路の「避雷器等の施設」(令49条三号)※設置すべき施設は開閉器ではなく「避雷器」。

⒊電動機の過負荷保護(令65条)※28192と同じ

⒋低圧電線路の絶縁性能(令22条)

⒌非常用予備電源の施設(令61条)※28191と同じ

 

建築設備士 勉強 4〜5日目 法規 電気系

電気事業法のポイント

・一般用電気工作物以外のもの=事業用電気工作物。

・一般用電気工作物に該当しない=事業用電気工作物に該当する。(28195の問題:高難度)

・一般用電気工作物か事業用電気工作物か

   事業用=一般用以外

   一般用:法38条各号になるやつ

   二号:構内に設置する小出力発電設備で電圧600V以下で構内の中で完結するやつ

   小出力発電設備:38条2項に該当するやつ(その中身は規則48条3項4項)

   法38条2項で小出力発電設備に該当する場合は法38条1項二号にも該当するので一般用と判断できる

   →小出力発電設備かどうか判断

   →一般用電気工作物かどうか判断

   →該当しない=事業用電気工作物

・自家用電気工作物=事業用電気工作物であるということ(法38条3項、4項)

・法42条1項に定める「保安規定」を定めるべき者は?

 

30184電気工事士法(p.903〜)新問題

電気工事士が従事できる電気工事種別(法3条3項、1項カッコ書き)

※第1項に規定される、第1種電気工事士が従事できる自家用電気工作物に係る電気工事のうち、第3項に規定される「特殊電気工事」については除かれており、「特殊電気工事資格者」でなければその作業に従事してはならない。

 

30185電気用品安全法(p.906〜)新問題

⒌特定電気用品の適合性検査(法9条1項前半そのまま)

 

3018電気事業法(1〜3のみ)

⒈保安確保のための保安規定の変更(法42条3項)※27184と同じ

⒉主任技術者の選任について(法43条2項)※28182と同じ

⒊電線路維持管理者の調査の義務(法57条1項)※新問題

2916 電気事業法

⒈自家用電気工作物の定義(法38条4項)

⒉事業用電気工作物設置 主任技術者(法43条1項→規則52条4項)FP:2以上の主任技術者を兼ねさせることができる条件

⒊事業用電気工作物設置に関する使用前自主検査について(自家用電気工作物が事業用電気工作物に含まれる事が理解できているかどうか)(法51条3項)

技術基準適合命令(法40条)

⒌自家用電気工作物(=事業用電気工作物)の保安規定に定めるべき事項(法42条1項→規則50条2項4号)

2818 電気事業法

⒈保安規定を定めるべき者(法42条1項)

⒉主任技術者の選任について(法43条2項)

⒊主任技術者免状の交付を受けたものが監督できる工事、維持および運用の範囲(法44条5項→規則56条表三)※5万V=50000V=50kVである。

⒋一般用電気工作物の同一構内における発電設備設置時の電気工作物種別の判断(上部ポイント参照)

⒌同上

※⒋⒌の選択肢は正当枝だが、高難度

 

2718 電気事業法

⒈電圧および周波数(法26条1項)

⒉自家用電気工作物の定義(法38条3項、4項)

⒊事業用電気工作物の設置・維持(法39条1項)

⒋保安確保のための保安規定の変更(法42条3項)

⒌小出力発電設備の種類(法38条2項→規則48条4項各号)

 

2618 電気事業法

⒈事業の許可(法3条)

⒉事業用電気工作物設置に関する使用前自主検査について(自家用電気工作物が事業用電気工作物に含まれる事が理解できているかどうか)(法51条3項)※29163と同じ

電気主任技術者を選任しないことができる場合(法43条1項→規則52条2項三号)

⒋保安規定(法42条1項まんま)※ただし問題文は「自家用電気工作物」について記載されている為、「事業用電気工作物」を「自家用電気工作物」に読み替えていく

⒌自家用電気工作物の使用開始および届出(法53条ただし書き→規則87条)※87条に記載されている内容「以外の場合」は届出不要=つまり記載されている内容に該当する場合は届出が必要、と読む。

 

2517 電気事業法

⒈主任技術者の選任(法43条1項)

⒉自家用電気工作物設置の場合の主任技術者選任(法43条2項)

⒊2以上の主任技術者を兼ねさせてはならない(法43条1項→規則52条4項前段)

⒋電線路維持運用者の調査の義務(法57条1項)

⒌事業用電気工作物の技術基準適合命令(法40条)※枝⒋→⒌の流れで「電線路維持運用者」の法57条を探し出すとドツボにはまる問題構成。枝⒌は事業用電気工作物が所定の技術基準に適合しているかどうかの話をしている。各種命令・制限できるのは主務大臣。ただし枝1〜4の判断は簡単。

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