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建築設備士 勉強 4〜5日目 法規 電気系

電気事業法のポイント

・一般用電気工作物以外のもの=事業用電気工作物。

・一般用電気工作物に該当しない=事業用電気工作物に該当する。(28195の問題:高難度)

・一般用電気工作物か事業用電気工作物か

   事業用=一般用以外

   一般用:法38条各号になるやつ

   二号:構内に設置する小出力発電設備で電圧600V以下で構内の中で完結するやつ

   小出力発電設備:38条2項に該当するやつ(その中身は規則48条3項4項)

   法38条2項で小出力発電設備に該当する場合は法38条1項二号にも該当するので一般用と判断できる

   →小出力発電設備かどうか判断

   →一般用電気工作物かどうか判断

   →該当しない=事業用電気工作物

・自家用電気工作物=事業用電気工作物であるということ(法38条3項、4項)

・法42条1項に定める「保安規定」を定めるべき者は?

 

30184電気工事士法(p.903〜)新問題

電気工事士が従事できる電気工事種別(法3条3項、1項カッコ書き)

※第1項に規定される、第1種電気工事士が従事できる自家用電気工作物に係る電気工事のうち、第3項に規定される「特殊電気工事」については除かれており、「特殊電気工事資格者」でなければその作業に従事してはならない。

 

30185電気用品安全法(p.906〜)新問題

⒌特定電気用品の適合性検査(法9条1項前半そのまま)

 

3018電気事業法(1〜3のみ)

⒈保安確保のための保安規定の変更(法42条3項)※27184と同じ

⒉主任技術者の選任について(法43条2項)※28182と同じ

⒊電線路維持管理者の調査の義務(法57条1項)※新問題

2916 電気事業法

⒈自家用電気工作物の定義(法38条4項)

⒉事業用電気工作物設置 主任技術者(法43条1項→規則52条4項)FP:2以上の主任技術者を兼ねさせることができる条件

⒊事業用電気工作物設置に関する使用前自主検査について(自家用電気工作物が事業用電気工作物に含まれる事が理解できているかどうか)(法51条3項)

技術基準適合命令(法40条)

⒌自家用電気工作物(=事業用電気工作物)の保安規定に定めるべき事項(法42条1項→規則50条2項4号)

2818 電気事業法

⒈保安規定を定めるべき者(法42条1項)

⒉主任技術者の選任について(法43条2項)

⒊主任技術者免状の交付を受けたものが監督できる工事、維持および運用の範囲(法44条5項→規則56条表三)※5万V=50000V=50kVである。

⒋一般用電気工作物の同一構内における発電設備設置時の電気工作物種別の判断(上部ポイント参照)

⒌同上

※⒋⒌の選択肢は正当枝だが、高難度

 

2718 電気事業法

⒈電圧および周波数(法26条1項)

⒉自家用電気工作物の定義(法38条3項、4項)

⒊事業用電気工作物の設置・維持(法39条1項)

⒋保安確保のための保安規定の変更(法42条3項)

⒌小出力発電設備の種類(法38条2項→規則48条4項各号)

 

2618 電気事業法

⒈事業の許可(法3条)

⒉事業用電気工作物設置に関する使用前自主検査について(自家用電気工作物が事業用電気工作物に含まれる事が理解できているかどうか)(法51条3項)※29163と同じ

電気主任技術者を選任しないことができる場合(法43条1項→規則52条2項三号)

⒋保安規定(法42条1項まんま)※ただし問題文は「自家用電気工作物」について記載されている為、「事業用電気工作物」を「自家用電気工作物」に読み替えていく

⒌自家用電気工作物の使用開始および届出(法53条ただし書き→規則87条)※87条に記載されている内容「以外の場合」は届出不要=つまり記載されている内容に該当する場合は届出が必要、と読む。

 

2517 電気事業法

⒈主任技術者の選任(法43条1項)

⒉自家用電気工作物設置の場合の主任技術者選任(法43条2項)

⒊2以上の主任技術者を兼ねさせてはならない(法43条1項→規則52条4項前段)

⒋電線路維持運用者の調査の義務(法57条1項)

⒌事業用電気工作物の技術基準適合命令(法40条)※枝⒋→⒌の流れで「電線路維持運用者」の法57条を探し出すとドツボにはまる問題構成。枝⒌は事業用電気工作物が所定の技術基準に適合しているかどうかの話をしている。各種命令・制限できるのは主務大臣。ただし枝1〜4の判断は簡単。